二重追い越しとは?違反点数・反則金や原付の例外・過失割合を徹底解説
片側1車線の幹線道路や見通しの悪い道路で、前方の車が遅い車を追い越そうとした瞬間、さらに後方の車がアクセルを踏み込んで2台まとめて追い抜こうとする――日常のドライブにおいて、思わずヒヤリとする光景です。この危険な運転行為こそが、道路交通法で厳しく規制されている「二重追い越し」に該当します。
しかし、実際のドライバーの間では「何が違反で、どこまでがセーフなのか」という境界線が正確に理解されていないケースが少なくありません。「前の車が原付を抜くときは?」「2台まとめて抜くのは二重追い越しになるのか?」といった疑問を放置したまま運転を続けると、思わぬ取り締まりで違反点数が加算されたり、万が一の事故で圧倒的に不利な過失割合を背負うことになります。2026年現在の最新法規に基づき、二重追い越しの成立要件から罰則、見落としがちな特例までを詳しく整理しました。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:二重追い越しとは「前車が自動車を追い越し中」にさらにその後ろから追い越しを開始する行為であり、道路交通法第29条で明確に禁止されている。
- 要点2:違反時は「点数2点・普通車反則金9,000円」が科され、累積点数次第で免許停止となるほか、事故時の基本過失割合は80〜90%以上と極めて重くなる。
- 要点3:前車が「原付」や「自転車」を追い越している最中に追い越す行為や「複数台をまとめて追い越す行為」は二重追い越しの条文上は対象外だが、追越し禁止場所違反などの別条項に抵触するリスクがある。
【法律上の定義】二重追い越しとは?道路交通法第29条の成立要件を徹底解説
二重追い越しは、道路交通法第29条(追越しを禁止する場合)において明確に規定されています。同条では「車両は、前の車両が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているときは、追越しを始めてはならない」と定められています。
この条文を分解すると、二重追い越しの成立要件は以下の3点が同時に満たされた場合となります。
- 要件1(自車の前の車):自車の直前を走行している車両(A車)が存在する。
- 要件2(前車の対象):A車が、さらに前方の「自動車」または「トロリーバス」(B車)を追い越そうとして進路を変更、または加速している。
- 要件3(自車の行為):そのA車の動きを見ながら、自車(C車)がA車を追い越すために進路を変えて加速を開始する。
現場の交通状況で起きる最大のリスクは、「A車が対向車線に出てB車を抜こうとしている最中に、後続のC車がさらに外側から被せるように追い越す」あるいは「A車の直後を追尾して一緒に反対車線に飛び出す」ことです。これにより、対向車からの視界が遮られ、正面衝突事故を引き起こす蓋然性が極めて高くなります。
ここで混同されやすいのが追い越しと追い抜きの違いです。道路交通法上、「追い越し」は進路を変えて前車の前に出る行為を指します。一方、「追い抜き」は車線変更を伴わずに前車の側方を通過して前方に出る行為(片側2車線以上で同一レーンを直進したまま抜くケースなど)を指します。二重追い越しの禁止規定はあくまで「進路を変えて追い越す行為」に適用されるため、走行車線を維持したまま自然に前車を追い抜く行為は該当しません。

二重追い越しの違反点数と反則金一覧|免停リスクと科される罰則
二重追い越しを行って警察の取り締まりを受けた場合、「追越し違反」として行政処分および反則金(交通反則通告制度)が科されます。反則金を期日までに納付しなかった場合や悪質なケースでは、刑事罰として3月以下の懲役又は5万円以下の罰金という重い罰則が待っています。
以下は、車両区分別の反則金と違反点数、および法的リスクをまとめたデータです。
| 項目・車両区分 | 詳細・数値データ | 一般的な基準・相場 | 編集部の見解・評価 |
|---|---|---|---|
| 違反点数 | 2点(一律加算) | 一般違反行為(1〜3点) | 前歴1回(4点免停)のドライバーなら一撃で免許停止処分に直結する危険域。 |
| 普通自動車 反則金 | 9,000円 | 7,000円〜12,000円程度 | 信号無視(9,000円)と同等の過料設定であり、社会的是非の高さを示唆。 |
| 大型・中型車 反則金 | 12,000円 | 重量車区分基準 | 車体が大きく対向車の死角を作りやすいため、より厳格に評価される。 |
| 二輪車・原付 反則金 | 二輪:7,000円/原付:6,000円 | 小型車区分基準 | バイクのすり抜け追い越しで摘発されるケースが現場で多発。 |
| 刑事罰(非納付時等) | 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 道交法第119条第1項第2号 | 事故を伴う場合は過失運転致死傷罪が加わり、実刑判決の可能性も浮上。 |
違反点数は「2点」ですが、過去3年以内に違反前歴があるドライバーの場合、累積点数が4点または2点に達した時点で免許停止(30日〜)の対象となります。ゴールド免許の喪失はもちろん、自動車保険の等級や特約割引への影響など、金銭的・社会的な打撃は9,000円の反則金だけにとどまりません。
知らなきゃ損する特例|原付や自転車の追い越しはなぜ例外になるのか?
ドライバーの多くが誤解しているのが、「前を走る車が何かを抜こうとしているときは、いかなる場合も後ろから抜いてはならない」という思い込みです。実は、道路交通法第29条の文面には明確な「例外」が存在します。
条文を再確認すると、禁止対象は「前の車両が他の自動車又はトロリーバスを追い越そうとしているとき」と限定されています。道路交通法において、「原動機付自転車(原付)」や「軽車両(自転車・荷車・馬車等)」は「自動車」には含まれません。
- 二重追い越し 原付 例外:前の普通車(A車)が、前方の原動機付自転車(50cc原付など)を追い越そうとしている最中に、後続の自車(C車)がA車と原付を同時に追い越しても、道交法第29条の二重追い越し違反には該当しません。
- 二重追い越し 自転車:前車がロードバイクやママチャリなどの自転車(軽車両)を避けて追い越している場面で、後続車がまとめて追い越す行為も同様に二重追い越しとは見なされません。
ただし、ここで極めて重要な注意点があります。二重追い越しの条文(第29条)に違反しないからといって、「安全にどこでも追い越してよい」という意味ではありません。現場では以下の別条文に抵触し、別の違反名目で検挙される事例が相次いでいます。
- 追越し禁止場所(第30条):後述するトンネル内や交差点手前、黄色の中央線が引かれた区間では、相手が原付や自転車であっても追い越し自体が禁止されます。
- 安全運転義務違反(第70条):前車との側方間隔を十分に保たなかったり、対向車の有無を十分に確認せずに無理な割り込みを行った場合、安全運転義務違反(点数2点・反則金9,000円)が適用されます。
【誤解を解剖】複数台をまとめて追い越す行為は「二重追い越し」になるのか?
ネット上の掲示板や知恵袋、Q&Aサイトで頻繁に議論されるのが、「遅いトラックの後ろに軽自動車がついており、自分はその2台をまとめて一気に追い越した。これは二重追い越しなのか?」という疑問です。
結論から申し上げますと、「複数台 まとめて追い越し」を行う行為そのものは、二重追い越しには該当しません。
二重追い越しが成立するのは、「前の車が追い越し動作を行っている最中」に限定されます。前の軽自動車が追い越しをせず、トラックの後ろを単に追従して走行している状態であれば、後続の自車が直線区間で安全を確認した上で2台まとめて追い越す行為は道交法第29条違反にはなりません。
しかし、複数台の追い越しには追越し禁止場所 一覧で定められた規制区域に突入してしまう構造的リスクが潜んでいます。以下の場所では、いかなる追い越しも道路交通法第30条により厳格に禁じられています。
- 道路の曲がり角付近および上り坂の頂上付近
- 勾配の急な下り坂(ブレーキ制動距離が伸びるため危険)
- トンネル(車両通行帯=複数車線がある場合を除く)
- 交差点およびその手前30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
- 踏切、横断歩道、自転車横断帯およびその手前30メートル以内の場所
- 道路標識等により追越しが禁止されている場所(オレンジ色のセンターラインなど)
複数台を一気に追い越そうとすると、対向車線に滞在する時間と走行距離が著しく長くなります。追い越しを開始した地点は白の破線であっても、追い越し完了地点が「交差点の手前30m」や「曲がり角」「黄色線」に差し掛かってしまえば、その瞬間に追越し禁止場所等違反として検挙されます。警察関係者の証言でも「複数台抜きは完了地点での禁止場所違反として取り締まるケースが多い」と指摘されています。
【実態検証】二重追い越しによる事故と過失割合|現場で起きる大惨事のリアル
二重追い越しが重大事故につながった場合、民事上の損害賠償責任において、追い越しをかけた側は壊滅的な過失責任を負うことになります。
代表的な事故形態として多発しているのが、「前車(A車)が右折しようと右合図を出した、あるいは先行車を抜こうとして車線変更した瞬間、後続車(B車)が猛スピードで二重追い越しをかけてA車の右側面に激突する」というパターンです。
判例タイムズ等の交通事故過失割合基準によると、このような二重追い越し事故における基本過失割合は「追い越し側(後続車):80〜90%」「被追い越し側(前車):10〜20%」となります。
さらに、以下のような悪質要素が認められた場合、追い越し側の過失は「著しい過失」または「重過失」として加算され、最終的な過失割合が100:0(完全な一方的過失)に達することもあります。
- 制限速度を著しく超過して追い越しをかけた場合(速度超過15km/h以上で著しい過失、30km/h以上で重過失)
- 前車がすでに右折合図(ウインカー)を出していたにもかかわらず無視して強行した場合
- 追越し禁止場所(交差点や黄色実線など)での二重追い越しであった場合
- 酒気帯び運転、スマートフォン等の注視(ながら運転)が併発していた場合
SNSやドライブレコーダー動画の普及により、現場の事故検証は極めて精緻に行われるようになりました。映像解析によって「前車がすでに追い越し動作に入っていたこと」が客観的に証明されれば、後続車のドライバーは一切の言い逃れができません。過失割合が90〜100%になれば、自車の修理費用はおろか、相手側の人的損害や高額な車両損害をすべて自己負担または自らの任意保険で賠償しなければならなくなります。

【プロの結論】焦りが招く重大事故を防ぐ|安全運転のための判断基準
ドライバーはなぜ、危険を冒してまで二重追い越しに手を染めてしまうのでしょうか。交通心理学の観点から分析すると、そこには「先行車に対する強い苛立ち(フラストレーション)」と「認知的焦点の狭窄」が存在します。
前を走る車が遅いとき、後続のドライバーは「なぜこんなにトロトロ走っているのか」と前車だけに注意を奪われ、その前方の道路環境(さらに前に原付がいるのか、交差点が近いのか、対向車が来ているのか)に対する視野が極端に狭くなります。この心理状態のままアクセルを踏み込むことが、悲惨な正面衝突や側面衝突を引き起こす根本原因です。
追い越しを決断する際の実践的判断基準
現場で迷った際は、以下の明確な基準に照らし合わせて運転判断を下してください。
- 【追い越しを待つべき状況(絶対禁止)】:
- 前車がわずかでも右側に頭を振っている、または右ウインカーを点滅させているとき。
- 前方の見通しが500メートル以上確保できていないとき。
- 前車がトラックなどの大型車で、その前方の状況が完全に死角になっているとき。
- 300メートル以内に交差点、カーブ、横断歩道が迫っているとき。
- 【追い越しを検討してもよい状況】:
- 前車が左ウインカーを出して路肩に寄り、明らかに自車へ進路を譲っているとき。
- 見通しの良い直線道路で、標識・標示が追越し禁止(黄色実線)でないとき。
- 前車が単に原付や自転車を安全にパスし終え、元の走行車線の中央に完全に復帰したことを確認した後。
追い越しによって短縮できる時間は、一般的な一般道において数十秒からせいぜい数分に過ぎません。そのわずかな時間を焦った結果として、前歴加算による免許停止や、一生を棒に振る交通死亡事故のリスクを背負うのは、あまりにも割に合わない選択です。「前の車が動いたら、自分は一呼吸待つ」という心理的余裕こそが、ドライバー自身と同乗者の命を守る最大の防壁となります。
【二重追い越しとは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:前の車が原付を追い越しているときに、後ろから自分がまとめて追い越すのは二重追い越し違反になりますか?
A1:道路交通法第29条の規定上、原付(原動機付自転車)や軽車両(自転車など)を追い越そうとしている車を後続車が追い越す行為は「二重追い越し」には該当しません。ただし、道路標識で追越し禁止に指定されている場所や、交差点手前30m以内などの禁止場所で追い越した場合は「追越し禁止場所等違反」に問われます。
Q2:片側2車線(複数車線)ある道路で、右側車線から車を抜くのも二重追い越しになりますか?
A2:片側2車線以上あり、それぞれが車両通行帯として区分されている道路では、自車の走行車線を維持したまま前車の側方を通過する行為は「追い抜き」となり、二重追い越しには該当しません。ただし、右側車線を追い越し目的以外で走り続けると「通行帯違反(点数1点・反則金6,000円)」になるため、追い抜き完了後は速やかに走行車線へ戻る必要があります。
Q3:2台前を走るトラックと、その直後の乗用車を直線道路で2台同時に追い越すのは違反ですか?
A3:直前の乗用車が追い越し動作を行っていない(単にトラックに追従している)状態であれば、2台まとめて追い越しても二重追い越し違反にはなりません。ただし、追い越しが完了するまでに道路の黄色実線区間や交差点、曲がり角などの「追越し禁止場所」に進入してしまった場合は、道交法第30条違反として取り締まりの対象となります。
まとめ:正しい道交法の知識で重大事故と免停リスクを完全回避しよう
二重追い越しは、対向車線への無理な進入や死角からの急な飛び出しを伴うため、重大な人身事故へと直結する極めて危険な行為です。道路交通法第29条では「前の車が自動車を追い越そうとしているとき」の追い越し開始を厳格に禁じており、違反すれば一発で2点の減点と普通車9,000円の反則金が科されます。
原付や自転車を追い越す際の例外規定や、複数台追い越しとの法的な違いを正しく理解することは重要ですが、最も本質的なルールは「前方に死角や不確定要素があるときは絶対に無理な進路変更をしない」という点に尽きます。焦りや苛立ちをコントロールし、確実な安全マージンを確保した運転を心がけてください。 (出典: 二 重 追い越し と は(Yahoo!ニュース))